一般社団法人茅ヶ崎医師会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
本法人は、一般社団法人茅ヶ崎医師会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を神奈川県茅ヶ崎市に置く。
(目的)
第3条
本会は、医道の高揚、医学医術の発達及び普及並びに公衆衛生の向上を図り、もって地域社会の保健衛生と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 医道の高揚及び医学、医学教育の振興
- 地域医療の開発及び充実に関する事業
- 茅ヶ崎市休日・夜間急患診療所の管理運営
- 老人訪問看護事業及び訪問看護事業の管理運営
- 公衆衛生の啓発指導に関する事業
- 非常災害時の医療救護に関する事業
- 医療衛生の調査研究等に関する事業
- 医師の研修に関する事業
- 救急医療に関する事業
- 不動産の貸し付けに関する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、神奈川県において行うものとする。
第2章 会員
(種別)
第5条
本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 茅ヶ崎市及び寒川町に就業若しくは居住する医師のうち、本会の目的に賛同して入会した者
- 名誉会員 本会に功労のあつた者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)
第6条
本会の正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
2 会長は前項によって理事会の承認を得た後は、本人にその旨を通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条
正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 次条により退会したとき
- 成年被後見人又は被保佐人又は被補助人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
- 6ヶ月分以上会費等を滞納したとき
- 第10条により除名されたとき
- 総正会員の同意があったとき
(退会)
第9条
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の定款又は規則に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他の正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
3 裁定委員会は、第1項の規定による会員の除名にあたり、会長より付託を受けた案件について審議裁定を行い、その結果を会長に報告しなければならない。
3 裁定委員会は、第1項の規定による会員の除名にあたり、会長より付託を受けた案件について審議裁定を行い、その結果を会長に報告しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。